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差別およびハラスメントの禁止・防止規程
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第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本SDGs協会(以下「当協会」という)において、差別やハラスメントのない健全な業務環境および活動環境を実現し、すべての関係者が相互の人格と尊厳を尊重しながら安心して業務および活動に従事・参加できるようにすることを目的とする。
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第2条(定義)
本規程において「差別」および「ハラスメント」とは、以下のいずれかに該当する行為を指す。
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1.差別
以下のような個人の属性や背景に基づき、不当な取り扱い・排除・軽視・中傷などを行うこと。
人種、民族、国籍、信条、宗教、性別、年齢、障がいの有無、性的指向・性自認(SOGI)、出身地、婚姻状況、社会的身分、妊娠・出産等の状態、その他の個人的属性 -
2.ハラスメント
以下のような、本人の意に反する不適切な言動により、当該者の尊厳を傷つけ、精神的・身体的苦痛を与える行為。
(1)セクシュアルハラスメント(性的な言動により不快な思いをさせる行為)。
(2)パワーハラスメント(優越的関係に基づいて、業務および活動上必要かつ相当な範囲を超えて身体的・精神的な苦痛を与える行為)。
(3)マタニティハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント。
(4)SOGI(性的指向・性自認)に関するハラスメント。
(5)その他、人格を否定する、名誉を毀損する等の不適切な言動。
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1.差別
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第3条(適用範囲)
本規程は、当協会に所属する社員、役職員、契約職員、業務委託者、ボランティア、各種会員、学生インターン等、当協会の業務および活動に関わるすべての者(以下「関係者」)に適用する。
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第4条(関係者の責務)
- 1.すべての関係者は、他の関係者を活動遂行上の対等なパートナーとして尊重し、当協会における健全な秩序および協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、差別・ハラスメントに該当する行為を行ってはならない。また、全ての関係者は、関係者以外の者に対しても、当協会の品位を損なうような差別・ハラスメント行為等、またはこれに類する行為を行ってはならない。
- 2.すべての関係者は、本規程を理解し遵守する責務を負い、当協会における差別・ハラスメントのない業務・活動環境の維持および改善に努めなければならない。
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第5条(当協会の基本方針)
- 1.当協会は、いかなる差別・ハラスメントも許容しないという方針を明確にし、事前の防止と発生時の適切な対処に取り組む。
- 2.当協会は、当協会の業務・活動に関し、差別・ハラスメントに関する相談・通報を受けた場合は、事実関係を迅速かつ適切に確認し、必要な措置を講じる。
- 3.当協会は、当協会の業務・活動に関し、差別・ハラスメントに該当するか否かが明確でない場合や、放置すれば業務・活動環境が悪化するおそれがあると判断される場合も含め、広く相談に対応し、必要な対処を行う。
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第6条(相談・通報体制)
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1.当協会の業務・活動に関する差別・ハラスメントの相談・通報は、以下の相談窓口で受け付ける。相談・通報は対面、電話、書面、メール等、相談・通報者の希望する方法で行うことができる。
(1)内部窓口:一般社団法人日本SDGs協会 事務局。
(2)外部窓口:当協会の顧問弁護士(飯田誠/飯田法律事務所)。 - 2.相談・通報内容の秘密は厳守され、相談・通報したことにより不利益を被ることがないよう厳正に取り扱う。
- 3.相談・通報者が匿名での相談・通報を希望する場合は、それに配慮した対応を行う。ただし、事実確認や対応に必要な範囲で、一定の情報提供を求める場合がある。
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1.当協会の業務・活動に関する差別・ハラスメントの相談・通報は、以下の相談窓口で受け付ける。相談・通報は対面、電話、書面、メール等、相談・通報者の希望する方法で行うことができる。
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第7条(対応)
- 1.相談・通報を受けた場合は、当協会が設置する担当者または当協会の顧問弁護士が迅速に事実確認を行う。
- 2.当協会の業務・活動に関する差別・ハラスメントについての調査結果に基づき、差別・ハラスメントが認定された場合、当協会は、加害者に対して注意、指導、イベント等への参加禁止、会員資格の停止・除名、契約解除等、適切な措置を講じる。
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第8条(防止)
- 1.当協会は、差別・ハラスメントの発生を防止するため、本規程を含む関連規程の整備・周知徹底、教育研修の実施などの継続的な取組を行う。
- 2.当協会は、防止策の実施状況について、定期的な評価と見直しを行う。
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第9条(規程の見直し)
本規程は、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
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附則
この規程は、2025年7月1日から施行する。